歩合給制の割増賃金
歩合給制といえども法定労働時間を越えた場合には、時間外の割増賃金を支払わなければならない。
歩合給制の従業員が10時間労働して、10、000円の歩合給を得た場合。
歩合給制をとったとしても労働者である以上8時間を越えた時間外の2時間の割増賃金を支払なければならない。
(2)歩合給制の割増賃金の計算方法
10時間労働して10,000円の歩合給を得たのであるから、1時間につき1,000円の歩合給を得ていることになる。 1時間当たりの割増賃金は1,000円の0.25の250円になります。2時間ですので250円×2時間=500円を割増賃金として支給するこになります。
「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じて一定額の賃金を保障しなけらばならない。」(労働基準法第27条) 「出来高制度その他の請負制によって定められら賃金については、その賃金算定期間において出来高制その他の請負制によって計算された賃金の総額を賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額」を基礎に割増賃金を算定すべき旨を定めている。・・・労働基準法規則第19条第1項第6号 歩合給であっても、法定時間外労働をおこなったときは割増賃金が発生する。
例えば、月時間24時間を含め総労働時間200時間.月30万円の歩合給を得たとすると、24時間の時間外労働の割増賃金は
300,000円÷200時間×0.25×24時間=9,000円を支払わなければならない。
「歩合給の額が・・・・時間外労働及び深夜労働を行った場合においても増額されるものでなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないものであったことからして、この歩合給の支給によって、・・・労働基準法37条の規定sる時間外労働及び深夜労働の割増賃金が支払われたとすることは困難というべきであり、・・・・労働基準法37条及び労働基準法施行規則19条1項6号の規定に従って計算した額の割増賃金を支払う義務がある。」(高知県観光事件最高裁平成6.6.13労判653号)
つまり、通常の賃金と割増賃金とを明確に区分する必要があります。
なお、固定給の部分が賃金総額の大半を占める場合には、「請負制で使用される労働者」に該当しませんので、注意が必要です。
お問い合わせ(相談料1000円)