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フレックスタイム制
(1)フレックスタイム制採用の要件
フレックスタイム制とは、1日の所定労働時間の長さを固定的にせず、1ヶ月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各労働日の労働時間(各日の始業及終業時刻)を自主的に定めて働く制度です。
イ。就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねることを規定する。
ロ。労使協定により、次のことを定めること。
@対象労働者の範囲
A清算期間(労働契約上労働者が労働すべき時間を定める期間で、起算日を明確にした1ヶ月以内とされています。又1週間単位等も可能)
B清算期間における総労働時間(労働契約上労働者が労働すべき時間。所定労働時間のことであり、所定労働時間は清算期間を単位として定めることになります。この時間は、清算期間を平均し1週間の労働時間が法定労働時間の範囲内となるように定める必要があります)
C1日の標準労働時間
Dコアタイム又はフレキシブルタイムを定める場合には、その開始及び終了の時刻
(2)割増賃金の支払い
前記(1)の要件を満たした場合には、労働者が自己の決定により1週あるいは1日の法定労働時間を超えて働いたとしても、清算期間を平均して1週の労働時間が法定労働時間(1週40時間)を超えない限り、時間外労働とはならず、割増賃金の支払いは不要です。 清算期間における法定労働時間の総枠を超えた場合には、割増賃金の支払いが必要になります。
★:コアタイム:必ず労働しなければならない時間帯
(3)労働時間の過不足の相殺
清算期間の実際の労働時間に過剰があった場合に、過剰分を次の清算期間の総労働時間の一部に充当することは、労働基準法第24条に違反し、認められません。
清算期間に労働時間の不足があった場合に、所定賃金を所定支払日に支払い、不足した時間分を次の清算期間に上積して労働させることは、法定労働時間の総枠の範囲内である限り、法違反ではありません。
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