変形労働時間制
1.変形労働時間制とは
変形労働時間とは、業務の忙しときに比較的暇なときに応じて所定労働時間を事前に配分し、トータルで労働時間の短縮を図るものです。
変形労働時間制を実施する期間のことを「変形期間」といいます。
具体的には、繁忙期の所定労働時間を長く、暇な時期は短く設定したり、あるいは、所定労働時間を休日の増減で調節するといった方法が考えられます。
2.変形労働時間制の種類
- 1.1ヶ月単位の変形労働時間制
- 2. 1年単位の変形労働時間制
- 3.フレックスタイム制
- 4.1週間単位の非定型的変形労働時間制(30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店が対象)
★事業場の業務の実態等に応じた労働時間制度の選択方法
| 業務の繁閑が比較的少ない場合 | 1週間に休日が2日程度確保できる場合 |
・完全週休2日制の採用 |
| 1週間の所定労働時間が短縮できる場合 |
・土曜日を半ドンとする制度 |
| 業務の繁閑がある場合 | 月初め、月末、特定週などに業務が忙しい場合 |
1ケ月単位の変形労働時間 |
| 特定の季節、特定の月などに業務が忙しい場合 |
1年単位の変形労働時間 |
| 業務の繁閑が直前にならないとわからない場合(規模30人未満の小売業、旅館及び料理・飲食店に限る) | 1週間単位の非定型的変形労働時間 |
| 始業、終業の時刻を労働者に自由に選択させることができる場合 | フレックッスタイム制 |
| 営業社員等、時間把握ができない場合 | 事業場外のみなし労働時間制 |
| 研究職員等、業務の手段や時間配分について指示ができない場合 | 専門業務型裁量労働制 |
| 企画・立案・調査及び分析を行う作業指示をしない場合 | 専門業務型裁量労働制 |
お問い合わせ(相談料1000円)